肉用子牛生産者補給金制度 第8業務対象年間(令和7年~11年度)の開始について
肉用子牛生産者補給金制度については、1期間を5年とする業務対象年間で事業を実施しています。今年度で第7業務対象年間が終了し、令和7年4月1日から第8業務対象年間が始まります。第8業務対象年間開始にあたり、当会の業務規程が変更となっています。
※肉用子牛生産者補給金制度の概要については、独立行政法人農畜産業振興機構のホームページをご参照ください。
(独)農畜産業振興機構 HPリンク 肉用子牛生産者補給金制度
第8業対年間(令和7年~11年度)の生産者補給金交付契約は、従前の契約書の取り交わしに替えて、以下の生産者補給金交付契約約款を契約の内容とします。
〇生産者補給金交付契約約款 ←リンク
〇業務規程 ←リンク